森林環境税、
森林環境譲与税とは
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、日本の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
国内の森林保全や活用に必要な財源を確保することを目的として、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として全国一律で1人年額1,000円を「森林環境税」として、区市町村が賦課徴収する制度が新たに始まります。
森林環境税は、区市町村による森林整備の財源「森林環境譲与税」として、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して、各区市町村に譲与されています。
「森林環境譲与税」は、区市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材活用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する区市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

多摩地域の森林整備を進めるため、複数の自治体が連携して、
「多摩の森」活性化プロジェクト推進協議会として、さまざまな事業に取り組んでおります。